2018-05-24 第196回国会 衆議院 本会議 第29号
上限規制や適用除外業務など、法案の骨格をなす根拠資料を影響ないとしてよいはずがありません。 裁量労働制の実態調査を新たに行うとしていますが、いつごろ労政審に諮るのか、時期すらも示せませんでした。高度プロフェッショナル制度の対象となり得る労働者を検討する上でも実態調査は必須であり、その結論を待つべきです。
上限規制や適用除外業務など、法案の骨格をなす根拠資料を影響ないとしてよいはずがありません。 裁量労働制の実態調査を新たに行うとしていますが、いつごろ労政審に諮るのか、時期すらも示せませんでした。高度プロフェッショナル制度の対象となり得る労働者を検討する上でも実態調査は必須であり、その結論を待つべきです。
そこで、上限時間の考え方や現行の適用除外業務にも適用することの意義について、まず安倍総理にお尋ねいたします。 次に、高度プロフェッショナル制度についてお尋ねします。 この制度は、高度専門職の方々がみずから希望する場合に、あらかじめ明確に取り決めた職務につき、仕事の進め方などをみずから決定して働くことを選択できる制度です。
そして、実際には、臨時的な特別の事情がある場合として、上限なく時間外労働が可能となる、これが特別条項としてこれまで何度も議論されてきたものである、また適用除外業務があるということを二つ書いているわけです。 禁止と法律に書きながら、三六協定という例外があり、その上にさらに特別条項という特例もあり、天井がない。二重三重に骨抜きにされているわけです。 政府案がこれをどう変えるのでしょうか。
「今般、国会に提出された労働者派遣法改正案においては、適用除外業務への派遣労働者の受入、派遣可能期間の制限や偽装請負等に違反した役務の提供を受ける者に対しては、当該派遣労働者に対して労働契約の申込みをするよう勧告することができるとされているところであり、」この改正案の趣旨も踏まえて、「派遣先又は発注者に対して対象労働者の直接雇用を推奨すること。」と言っているんです。
問題は、どうそれを実現するかというところでいろいろな議論がなされているわけで、特に、今先生が提案をされた三六協定を締結する場合の上限時間の設定とか、あるいは限度基準告示の適用除外業務の撤廃とか、あるいは限度基準告示の法律への格上げ、これらについては実に真剣な議論が労政審でも行われてきているわけでありまして、重要なテーマであることは私もよく分かっているわけでございます。
もう一つは、適用除外業務については同基準の適用業種とすると、こういうような私は労働基準法の改正が必要だと思っているんです。 そのことに対して、企業だとか産業をつかさどる経済産業大臣として、そこで働いている人の労働環境ですから、このことを大臣としてはどう思っているのか、お聞きをしたいと思います。
それからもう一つ、違法派遣の中に、適用除外業務への受け入れ、あるいは無許可、無届け事業主からの受け入れ、派遣受け入れ期間制限違反、偽装請負などに該当する場合にはみなしということになるわけでありますけれども、受け入れ期間の制限、これはもう一回、専門二十六業種のことで質問させていただきますが、もう一つは、偽装請負というのは一体何なのかというのはいろいろ議論になって、その解釈をめぐって問題点が指摘をされていたわけであります
ただ、日雇い派遣に関しては、例えば適用除外業務に労働者が派遣されているとか、二重派遣があるとか、不透明な天引きがあるとか、特に労働災害の発生が他に比べて多い等々、いろいろ指摘をされていたわけでありまして、その問題は今の政令に定める場合についても該当する可能性もかなりあると思うんです。
さらに、適用除外業務に従事させること、無許可事業主等からの労働者派遣の受け入れ、期間制限違反またはいわゆる偽装請負であって一定の場合については、厚生労働大臣は、当該役務の提供先に対し、これに雇用されることを希望する派遣労働者に対し労働契約の申し込みをすべきことを勧告することができることとしております。 このほか、労働者派遣事業の欠格事由や取り消し事由等の整備等を行うこととしております。
○国務大臣(柳澤伯夫君) これは派遣法で、要するに派遣をする業者としての私ども規制を掛けているわけでありまして、これに基づいて今回のような適用除外業務への派遣を行うということがあれば、それは改善命令をするということもその枠内で可能になったということであろうと思います。
現に、平成十一年に、除外業務以外は派遣を認めることとして、さらに平成十五年の改正では、派遣対象業務を拡大して製造業への派遣を解禁をいたしました。この二十年間、適用範囲を拡大する方向で改正が繰り返されて、平成十六年三月一日からは港湾運送業務などの四職種を除いてすべてこの労働者を派遣できるようになってしまいました。私は、このことが非正規雇用労働者を大きく増加させた要因じゃないかと考えております。
○政府参考人(高橋満君) いわゆる建設業務の派遣法上の取扱いでございますが、これは御案内のとおり、派遣事業を行ってはならない適用除外業務になっておるわけでございます。
一 建設業務が労働者派遣事業の適用除外業務となっている趣旨及び建設業をめぐる状況を踏まえ、今後とも建設業務を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の適用除外業務として堅持すること。
そこで、改めて尾辻大臣にお伺いしたいと思いますが、そもそも建設労働者の派遣事業の導入はだめとなっておりまして、なぜ労働者派遣事業の適用除外業務となっているのか、その趣旨を改めて尾辻大臣からここで御説明いただきたいと思います。
また、契約上の対象業務を超えた派遣、そして適用除外業務による派遣、許可届出を受けない派遣元事業主からの派遣についてはこういった制裁措置の対象からは除外するという扱いになっておりますが、これでは違法派遣を押しとどめることが不可能だというふうに従来からの実態から痛感されるところであります。
引き続いて、労働者の派遣法の改正の関係でありますけれども、今回、特に物を製造する製造業、物の製造業について、前回の改正法、派遣法の改正の際に、製造、直接生産工程にかかわる労働者数の割合から労働者派遣の適用除外業務とした本法があります。その本則と、その法の、法律の附則の関係というのがどのように規定されていたのかということの確認をしておきたいと思います。
今委員おっしゃったとおり、適用除外業務に派遣を行った場合、あるいは派遣の許可を得ずに偽装請負という形で実質上派遣を行ったような場合については、一年以下の懲役または百万円以下の罰金、こうなっています。
それでは、次の課題に移りますが、製造業への派遣の中で、偽装請負につきましては、適用除外業務への派遣ということで、一年以下の懲役または百万円以下の罰金ということで、罰則規定があるわけでございますけれども、今回の法改正では、この罰則につきましては何らの強化も全く行われておらないわけであります。
とりわけ、製造ラインそれから医療の一部に、適用除外業務を外して、緩和をして、派遣を導入していくということになっておりますけれども、果たして違法派遣をこれで直すことができるのかどうかということについては極めて疑問です。
○長勢政務次官 労働者派遣法におきまして、港湾運送業務というものは適用除外業務とされておることは御指摘のとおりでございます。
一、適用除外業務を政令で定めるに当たっては、その業務の実施の適正を確保するためには労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務について、中央職業安定審議会の意見を踏まえ適切に措置すること。
それぞれ適用除外業務とすべきではないかというふうに考えるわけであります。また、特に林業関係の業務についても適用除外とすべきものがあるのではないだろうかというふうに考えますが、この点についての大臣の確認答弁をいただきます。
○小宮山洋子君 次に、適用除外業務について伺いたいと思います。 附帯決議で、「その業務の実施の適正を確保するためには労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務について、中央職業安定審議会の意見を踏まえ適切に措置する」ということになっておりますが、この点を確認させていただきたいと思います。
○政府委員(渡邊信君) 派遣によって行うことが適当でない業務、これは適用除外業務とすることについて政令で定めることとされているところであります。 具体的にどのようなものをこういったものとして定めるか、それは中央職業安定審議会の御意見を十分に聞いて判断をする考えであります。
政令で除外をさせる業務というのを決めるわけでありますが、その際に、公労使三者構成の中央職業安定審議会に諮って検討をするわけでありますが、国会において適用除外業務に係る審議の状況につきましてこの審議会にも報告をしたいというふうに思っておりますし、もちろん御指摘の業務については運輸省ともよく相談をしたいというふうに思っております。